農地法の規制による影響

日本経済の発展においては、様々な規制緩和が必要と言われています。
そもそも規制とは、大半が秩序の保持・保護政策の一環で制定されています。

今回は、国として再生可能エネルギーの推進を前面に押し出しているにも関わらず、農地法、農振法の影響で計画が頓挫する事例が多いと聞く中で、少し考えてみました。

そもそも農地法とは何なのか。
法律の概略としては、農地の保護を目的とし、農地転用を制限する内容となっています。

第一条(目的)
「この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。」とあります。

 では「農地」とはどういう事かというと第二条で以下のように定義されています。

「農地」とは,耕作の目的に供される土地をいい,「採草放牧地」とは,農地以外の土地で,主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。となっています。

補足すると、「耕作の目的に供される土地」というのは,実際に耕作されている土地。耕作放棄地でも耕作可能な状態である土地も含まれます。

あわせて現況主義として、登記簿上の地目が農地となっている事が要件ではなく、実際に耕作されているか、耕作できる可能性があるかを判断材料としています。

普通に考えると、耕作放棄地でも荒廃して再生不可能な土地であり、所有者が将来の農地利用も放棄する場合には、転用も可能になると考えたいところです。

農耕従事者の高齢化と過疎化の進展により、農作業が困難になったり、後継者がいない事からやむを得ず耕作放棄地となる土地が拡大しています。

その土地をやみくもに縛り付けておくのは、それこそ問題と考えます。
将来、その土地を農地として誰が利用するのか。

国としては農業生産法人の増大を推進していますが、現行の制度では、これも自由に法人が参入できる条件とは言い難い状況で、更に規制を緩和する事で新規参入しやすい状況をつくる必要があります。

確かに農業保護も必要ではありますが、再生エネルギーの推進は現在において最も重要な課題であります。

「特にエネルギー戦略は、もっとも重要な国家戦略の一つであります。」

ある地方においては、売電目的の再生エネルギー施設建設の為の農地転用は無条件に認めない。と行政レベルで指導されている地域もあります。

農地転用については、更には農振法(農業振興地域の整備に関する法律)や都市計画法にも転用制限に関わる内容がありますので、その網の目を潜り抜けるのは、かなり難しいです。

地域再生の観点からすると、過疎化した地域や被災地においては、なおさら再生エネルギーの必要性と価値が大きい訳ですが、民間企業が自らのリスクで施設しようとしているにも関わらず、規制の影響で計画を断念せざるを得ないという現状は悲しい限りです。

一例として東京新聞(11月24日朝刊)より引用
「風力発電転用 農地規制が壁 東北、中断相次ぐ」
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2012112402000087.html

他の手段としては、構造改革特区の申請もあるのですが、単独自治体だけでは難しい上に、農林水産省の絶大な理解と協力が必要になることから、政治の力も必要になります。

本当に必要としている地域においては、政治主導での裁量しか方法がないかもしれません。

私のプロジェクトでも同様の状況に陥いる可能性があるので、地域の為、地域住民の為に、何とか突破できる方法を考えたいと思います。

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